産経ニュースから
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100224/trl1002241917007-n1.htm
(記事の要約)
賃貸マンションの更新料は消費者契約法(2000年施行)違反で無効だとして家主に支払った更新料の返還などを求めた裁判の控訴審判決が出た。大阪高裁も、第一審と同じく家主に更新料の返還を命じ、賃借人側の勝訴が濃厚となった。
(新人弁護士のコメント)
以前、知人だった大学生から次のような相談を受けた。
「就職試験が卒業後の4月中旬にある。試験直前に引っ越しでバタバタしたくないので試験まで下宿を引き払いたくない。
それなのに大家は、3月中旬で契約期間が終わるから、更新料全額払わないならすぐ出て行け、と言う。1ヶ月更新しただけで全額払わないといけないのか?」
今なら判例を分析して交渉の一つもするだろうが、まだ学生だった私は何も力になれず、悔しい思いをした。
契約書に書いてあることは基本的には守られるべきである。
しかし、一度は立ち止まって考える姿勢も大事ではないか、と改めてこの裁判に教えられた思いがした。
(先輩弁護士のコメント)
弁護士A:ほかにも同じような訴訟があって、高裁で家主側が勝った事件もあったな。上告されたら最高裁はどう判断するのかな。
弁護士C:更新料を払うという理由がわからないな。
弁護士B:家主側の理屈を知りたいとネットで調べてみたが、「今までの慣習」、とか「更新料を返すと経営が立ち行かない」とか、説得的な理屈はなかった。
弁護士C:最高裁で更新料返還が認められると、家主側は大量の更新料返還訴訟を受けて、今話題の過払請求みたいになるね。ただ、新たに発生する賃料で相殺という手もあるけど。
(新人弁護士のつぶやき)
かなり議論が盛り上がったようですね。今後、最高裁が判決を出すとなったらどうなるのでしょうか。
この問題は、誰もが経験しうる賃貸マンションの問題なので、そのうちまたこのテーマで記事を書いていきたいと思います。