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新人弁護士のつぶやき第6回~披露宴のキャンセル料

日経ネットから
http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=STXKD059517032010&g=K1&d=20100318

(記事の要約)
 
消費者契約法に基づき登録された消費者団体が、結婚披露宴のキャンセル料が高すぎるとして、法律上の権限によりプランナー会社を提訴した。

(新人弁護士のコメント)
弁護士イラスト1キャンセル料の問題は、結婚披露宴の他にもパック旅行、英会話スクール、入学金など様々な分野に及ぶ。最近できた法律(消費者契約法)では、キャンセルにより業者が被る「平均的な損害」を超えるキャンセル料は取れないことになっている。
記事の訴訟では、業者側がどのようにキャンセル料を決めていたのかが、業者はキャンセル料に見合うだけの損害を被るのか、といったことが争点になるだろう。

(先輩弁護士の議論)
会議イラスト弁護士B 「団体の差止請求は規定があって、被害者本人じゃなくても消費者契約法違反の条項を使わないよう請求できるんですよ。」
弁護士C 「無効が認められると、将来この会社にプランニングを頼む若い人たちみんなが助かる、ということやな。」
新人弁護士 「あのー、今回はキャンセル料が高すぎる、という話なんですけど・・・」
弁護士BC「うるさい!」
弁護士A 「まぁキャンセル料も大事ですから。」
弁護士C 「それもそうやな。店サイドがキャンセル料を取るのはなぜだろうか。」
弁護士B 「たとえば、披露宴が15日前にキャンセルされたら、別の披露宴が入ることはまずないでしょうね。営業損害。」
弁護士A 「披露宴の場合は1年くらい前から予約しますからね。店側も高額なキャンセル料を取る、というのは、最近披露宴のキャンセルが増えているんですかね。」
弁護士C 「そうかもしれない。この問題は、店側の営業損害をどこまで認めてよいのかがポイントになるだろう。」
弁護士B 「披露宴を予約するのはたいてい新郎側の名義ですよね・・・。キャンセル料は、破綻した二人のうちどっちが負担するのかもめ事になりそうですね。」

(新人弁護士のつぶやき)
弁護士イラスト3披露宴をキャンセル・・・何があったのか考えただけでもぞっとする事態ですね。結婚披露宴を予約するときは、何があっても一生を共にする覚悟が必要と学んだ、ということでまた来週。

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