(asahi.comから2012.1.27)
http://www.asahi.com/national/update/0126/TKY201201260674.html
(記事の要約)
友人2人に容疑者と被害者の役を頼んで自転車盗事件をでっち上げたとして、神奈川県警は26日、中原署巡査の仲田正彦容疑者を虚偽有印公文書作成・同行使の疑いで逮捕した。
同容疑者は「検挙した事実が欲しかった」とし容疑を認めている。
(所内の雑感)
事務員:警察官も「実績」が必要で焦ったとはいえ、
もし、知人に依頼するのではなく、まったく無関係の人の罪をでっち上げた場合、どうなるのでしょうか。
弁護士:この「虚偽有印公文書作成・同行使罪」は、「微罪事件処理票」という公文書を作成して上司に提出したことが、この罪に該当するということです。なお、同罪の法定刑は1年以上10年以下の懲役です。
まったく無関係の人の場合でも、本件とおなじように公文書を作成提出などしていれば、もちろん「虚偽有印公文書作成・同行使罪」が成立します。
名誉棄損罪も成立しそうに思えますが、そのためには「事実を公然と事実を適示」することが要件とされています。
しかし、「公然」とは適示された事実を不特定または多数人が認識しうる状態をいますので、捜査関係書類等を作成提出しただけでは、これにはあたりません。
ただ、民事上の不法行為として、損害賠償の対象にはなり得ます。