YAHOO!ニュース(プレジデント 2月12日)から
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120212-00000002-president-bus_all
(記事の概略)
頭を悩ます「ドラ息子」の存在だが、現代では「勘当」という制度はなく、親子関係が法的に解消されることはない。そのため、たとえ家から追い出したとしても、扶養義務が存在する上、相続権も存在する。
ドラ息子に遺産を1円も渡したくなければ、遺言書を作成するだけではなく、家庭裁判所において遺留分放棄許可申立や推定相続人廃除の申立などが必要である。
(弁護士のコメント)
夫婦であれば離婚、養子縁組の親子関係であれば離縁によって、関係を断ち切ることができますが、実の親子関係は、断ち切ることが出来ないです。
もし、ドラ息子が養子縁組をして、他の人の子供になったとしても、実の親子関係は終わりません。
そのため、記事にあるのとは違って、ドラ息子が出て行って音信不通の状態が何年も続いていたとき、ドラ息子が亡くなったという場合、相続の問題が関わってきます。
もし、ドラ息子が財産を築いてくれていたら、相続人としてその財産を取得するだけのことですが、借金ばかり、または、借金があるかどうか分からない、という状況であれば困ります。
借金しかないことが明らかであれば、相続放棄しなければなりません。
これは、亡くなったのを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
財産があるのか、借金があるのか、分からないというのでれば、相続放棄するのかどうかを考えるための期間を3ヶ月より長い時間に延長してもらうために、家庭裁判所に期間伸長を申し立てる必要があります。