事務所ブログ

あの法律はここに注目!

君が代斉唱に起立しない先生

平成24年3月22日付朝日新聞デジタルから
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201203220025.html

(記事の要約)
大阪市教育委員会は21日、女性教諭が卒業式の君が代斉唱の際に起立しなかったことを発表した。君が代斉唱に起立を義務づける市条例が制定された後、不起立が確認されたのは3人目

(事務所内の雰囲気)
事務員:先生が処分される見込みということですが、国歌斉唱は法律でも義務づけられているのでしょうか?
弁護士: いわゆる国旗・国家法では歌うことが義務づけられているわけではありません。今回問題になった大阪市の条例は、先生方は斉唱の際に起立を義務づけるものです。
事務員:歌わなくてもいいんですね。
弁護士&事務2弁護士:いいえ。歌うことが業務命令とされる場合もありますし、ピアノ伴奏を拒否した先生が処分された例もあります。国歌斉唱については、これまで数々の裁判で教師の方々に対する処分が争われていますが、最高裁はいずれも思想・良心の自由を侵害しないと判断しています。
事務員:自分の気持ちに反することを強制されるのに、なぜ思想の自由を侵害しないのでしょうか。
弁護士:ここは深い議論があり一言で表すのは難しいところですが、思想の自由といえども、心の中で思うことすべてを保護するわけではない、ということをまず理解しておく必要があります。また、仮になんらかの制約があるとしても、その程度は当然問題となります。
事務員:そうなんですね。
弁護士:憲法違反の命令は無効とされていますし、なんらかの印象をもつ子どもたちもいるかもしれません。ただ、同時に、信念に反する法律や条令は破っても仕方ない、という姿勢も生徒に伝えてしまう可能性があることも忘れてはならないように思います。

(北野)

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