2012.3.29 47NEWSより
http://www.47news.jp/CN/201203/CN2012032901001693.html
記事の概略
「会社更生手続き中に実施された解雇は無効である」として、日本航空のパイロット76名が、会社に対する地位確認と賃金支払いを求めていた訴訟で、東京地裁は解雇を有効と認めた。
弁護士のコメント
解雇されると、労働者の生活手段である賃金が得られないことになるため、使用者は自由に解雇できるわけではありません。
整理解雇は、企業の経営不振等を理由として行われる人員削減のための解雇ですが、この場合も人員削減等の必要があるというだけでは足りず、さらに、解雇回避の努力、解雇対象者の選択の合理性、手続の相当性という要件が必要になります。
この日本航空の整理解雇は、同社の会社更生手続に伴って行われたものですが、その場合でも、上記の要件が必要ということですが、その要件は全て満たしているとして、解雇された元パイロットの請求を退ける判決となっています。
日本航空を存続させるためには整理解雇は必要だったとは思いますが、元パイロット76人もが訴えていることを考えると、本当に手続が相当だったといえるのか、少なくとも元パイロットらに納得できるような対応ができていたのかと疑問に思います。