どんなに仲のよい夫婦でも一緒には死ねません。
例えば、ご主人が死ねば相続が始まります。
妻であるあなただけが、ご主人の財産を相続できると思っているなら大きな間違いです。子供がいれば、その子供と妻であるあなたが相続人になります。
もし、子供がいなかったらどうなるか知っていますか?ご主人の兄弟とあなたが相続人になります。兄弟から遺産を分けてくれと申入れされたら、4分の1を渡さなければなりません。遺産として、自宅しかない場合でも、その家を守りたければお金を調達しなければならなりません。自宅が2000万円だとすると、500万円が必要になります。
そこで、弁護士からのアドバイス・・
ご主人に《あなたにすべて相続させる》という遺言書を書いてもらいましょう。
これで兄弟は遺産をくれと言えなくなります。
遺言書作成の費用は、弁護士に依頼して、最も確実な公正証書遺言という形の遺言でも20万円前後。
さて、あなた、20万円の費用を惜しんで500万円を支払いますか?
(大澤龍司法律事務所だより№1より)