平成24年4月17日 47newsから
http://www.47news.jp/news/2012/04/post_20120417114434.html
(記事の要約)
長崎市内で、女子大生が、小学生とみられる女児から「入院しているおじいちゃんに着替えを持っていく。急いでいるからタクシー代を貸して」と言われた。女子大生がお金を渡すと、連絡先も伝えずに女児は立ち去った。同市内では同様の手口で女児に現金をだまし取られる事件がほかに2件あり、警察は背後に大人がいる可能性があり、詐欺の疑いありとして捜査するとともに、周囲に注意を呼び掛けている。
(事務所内の雰囲気)
事務員:人の良心につけ込むなんて最低ですね。もし背後にいるのが親なら大問題ですね。どうして子どもにこんな事をさせるのでしょうか。
弁護士:犯人が小学生だと、刑事未成年と言って罪には問われないですからね。いわゆる責任能力がないという制度です。昔、同様の手口で子どもに万引きさせる事件も多くありましたね。
事務員:では、これは罪に問うことができないのですか。
弁護士:背後に大人がいれば、その大人は処罰することができます。このように背後で実行犯を操っている人のことを、法律の世界では間接正犯などと呼んだりします。
事務員:どのくらいの刑になるのですか?罰金刑程度とか・・・。
弁護士:詐欺罪には罰金刑はないので、必ず懲役刑に処せられますよ。あとは情状によって執行猶予が付くかどうかですね。
事務員:子どもは処罰されないのですか。
弁護士:小学生だと処罰はされません。ただ、同様の詐欺行為が今後も続くようだと、児童相談所への通報や、少年法による審判手続が行われる可能性はあるでしょうね。