世間の人は、弁護士は法律の専門家と思っているのではないでしょうか。
私も、相続ブログでそのような言い方をすることもあります。
しかし、本当は間違いです。
法律の専門家は大学で法律を研究し、教えている教授の皆さんです。
朝から晩まで法律を対象にしているのだから、これ以上の専門家はいません。
しかし、弁護士は法律の専門家などではありません。
なぜかといえば、弁護士がしているのは《紛争の解決》であって、
法律などというのは、その解決のための手段にすぎないからです。
示談交渉をする場合に、法律だけの話をしても解決はしません。
論理で説得し、感情で泣き落とし、損得勘定で動かすのが、示談解決のテクニックです。
訴訟で勝つか負けるかの判断に、法律は役に立ちますが、
それでも尋問の仕方や証拠の集め方、出し方などで勝訴敗訴の差がでます。
だから、弁護士が《すぐ、裁判だ》とか、《法律ではこうだ》というなら警戒したほうがよいかもしれません。
裁判や法律に行くまでにどれだけ知恵を出せるのか、そこが弁護士の能力というものでしょう。
あの法律はここに注目!