事務所ブログ

あの法律はここに注目!

過労死対策法施行。しかし法律だけでは過労死は防げない。

 過労死対策法が明日(平成26年11月1日)より施行される。
 過労死の人の中には30代や40代の働きざかりの人も多数いるだろう。
 残された妻や子供達の悲しみが伝わってくる。
 突然の死に驚き嘆くだけでなく、これからどのようにして生活をしていくのか、残された家族は悩み苦しんでいることだろう。
 さて、その過労死対策法の内容は、国や地方行政団体が「過労死等の防止のための対策を効果的に推進する責務を有する」という条文があるが、使用者である企業には「国及び地方公共団体が実施する過労死等の防止のための対策に協力するよう努める」という程度のことしか記載されていない。
 具体策として《過労死等防止啓発月間を設けること、調査研究、啓発、相談体制の整備等》ということしか記載されていない。
 なんとも中身のない法律だろうかという気がする。
 この法律が施行されても、すぐに過労死が減ることはないだろう。
 問題はそのような過酷な労働を強いる企業であり、企業の姿勢を考えなければ問題は解決しない。
 月間150時間も200時間も従業員を働かせて、過労死が起こったとすれば、その企業は業務上過失致死に問われてもいいのではないか。
 場合によれば、それは、あまりにも過酷な労働時間を短縮しなかったという、企業による《不作為による殺人》とも言うべきである。
 ブラック企業という言葉があるがそれを通り越して「殺人企業」と言っても言い過ぎではない。
 この程度の法律では企業は変わらない。
 企業を変えるなんらかの力が必要である。
 労働組合が大きな声を上げることも必要だろう。
 また、個々の労働者が取り組むべきこともあるだろう。
 内部告発という方法で、企業に対して抗議の声をあげる方法もあるが、職を失うおそれがあって、そう簡単ではないだろう。
 しかし、残業がきつくて、それが理由で退社するのであれば、支払われなかった残業代をきちんと請求すること程度のことはしてもいいのではないか。
 また、なんらかの方法で、労働基準監督署への告発も可能ではないか。
 個々の労働者が、せめて一声、一つの行動をし、それが積み重なって、初めて企業を動かすことが可能になるのではなかろうか。
 最後に、なぜ、そんなにも長く残業しなければならないのか、その点も考えておく必要もあるだろう。
 無駄な会議や作業はないか、仕事の効率化のためのアイデアはないか?
 法律はできても、それを現実の残業を減らすような力にするには、国や企業だけではなく、直接、被害を受ける労働者自身のたえざる努力が必要ではなかろうか。

参考:過労死等防止対策防止対策推進法の要約

●(第四条:国の責務等)
国や地方公共団体は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進する責務を有する。
事業主は、国及び地方公共団体が実施する過労死等の防止のための対策に協力するよう努めるものとする。

●(第五条:過労死等防止啓発月間)
国民の間に広く過労死等を防止することについて自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、過労死等防止啓発月間を設ける。

●(第八条:調査研究等)
国は、過労死等に関する実態の調査、過労死等の効果的な防止に関する研究その他の過労死等に関する調査研究並びに情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。

●(第九条:啓発)
国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。

●(第十条:相談体制の整備等)
国及び地方公共団体は、過労死等のおそれがある者及びその親族等が過労死等に関し相談することができる機会の確保、産業医その他の過労死等に関する相談に応じる者に対する研修の機会の確保等、過労死等のおそれがある者に早期に対応し、過労死等を防止するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講じるものとする。

事務所ブログを検索

月別アーカイブ

お電話またはメールフォームからお気軽にご連絡ください! 各種ご相談・お問い合わせ窓口

お電話でのお問い合わせ
06-6361-6017 ※番号をタップすると電話発信します

受付時間:月~金(祝日を除く) 9:30〜17:30