「何に」「いくらかかるのか」
わかりやすく説明します
「弁護士に相談したいけどいくらかかるか不安」という方は多いと思います。
当事務所では、かかる費用に関して各段階で必ず明確に提示して、
ご納得いただいてから次の段階に進みますので、安心してご相談ください。
弁護士に支払う費用の種類
依頼者の方が弁護士に支払う費用としては次のものがあります。
- 法律相談料
- 法律相談の際にお支払いいただく費用です。
(着手金や報酬金とは別にお支払いいただきます。)詳しくはこちら
- 着手金
- 事件を依頼する際にお支払いいただく費用です。
弁護活動に着手することに対する対価であるため、
途中で委任契約を解約しても、原則返金されません。
(報酬金とは別にお支払いいただきます。)詳しくはこちら
- 報酬金
- 事件の解決時にお支払いいただく費用です。
(着手金とは別にお支払いいただきます。)詳しくはこちら
- 日 当
- 事務所から徒歩30分以上の場所に行く場合に出張費として
お支払いいただく費用です。(交通費とは別にお支払いいただきます。)
- 実 費
- 戸籍謄本や評価証明書などの書類の取寄費用や、訴状に貼る印紙、交通費、鑑定費用など、調査や裁判をするときに実際に発生する費用です。
法律相談料について
- 法律相談料
-
当事務所の法律相談料は60分 1万1,000円(税込)です。
但し、相続に関する法律相談は1回目は60分 5,500円(税込)です。
※ 相続に関する法律相談も2回目は60分 1万1,000円(税込)になりますので、ご注意ください。
法律相談の際、相談者様から聞き取った内容を元に、不動産登記や法人登記などの情報をネットで取り寄せする場合があります。この場合、相談者の同意を得て、1通当たり332円を請求させて頂くことがあります。
弁護士費用(着手金・報酬金)
について
弁護士費用とは、弁護士に支払う費用です。
- ・着手金:事件依頼時に支払う金銭
- ・報 酬:事件が終了し、依頼者が利益を受けたときに支払う金銭
の2本立てになっています。
※このほか、遠隔地に出張する場合には、日当の支払いが必要になります。
1.一般民事事件の場合
着手金や報酬金などの弁護士費用は、弁護士が受任した事件を金銭的に評価した金額 =「経済的利益」に次の掛け率を掛けた金額(税抜)になります 。
「経済的利益」の額 | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
---|---|---|
① 300万円以下の場合 | 8% | 16% |
② 300万円を超え、 3000万円以下の場合 |
5 %+9万円 | 10 %+18万円 |
③ 3000万円を超え、 3億円以下の場合 |
3%+69万円 | 6%+138万円 |
④ 3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※なお当事務所の着手金の下限は税別20万円、報酬金の下限は税別25万円となります。
2.相続事件の場合
① 着手金
- ☆経済的利益(見込)が1000万円未満なら・・38万5,000円(税込)
- ☆経済的利益(見込)が1000万円以上なら・・55万円(税込)
※調停、審判や訴訟になる場合でも追加はいただきません。
② 報酬金
【請求する案件の場合】
依頼を受けた案件で取得する経済的利益を計算し、それに下記の一定の割合を乗じて報酬を算定します。
【請求される案件の場合】
請求される側の場合、相手方の請求額から支払い額を控除した金額を経済的利益として、下記割合を乗じて算定します。
乗じる割合(旧大阪弁護士会報酬基準に基づいて計算しています)
- ・経済的利益が300万円以下の場合
(経済的利益の額)×17.6%(税込) - ・経済的利益が300万円を超え、3000万円以下の場合
(経済的利益の額)×11%+19万8000円(税込) - ・経済的利益が3000万円を超え、3億円以下の場合
(経済的利益の額)×6.6%+151万8000円(税込) - ・経済的利益が3億円を超える場合
(経済的利益の額)×4.4%+811万8000円(税込)
その他弁護士費用の算定について
事件の内容によっては、経済的利益が分かりにくいことがあります。
そのため、次のように個別に弁護士費用を記載していますのでご参照ください。
※なお、いずれも目安の額になっており、事件の内容や難易度によって弁護士費用は増減します。
具体的な弁護士費用については、ご相談の際に弁護士からわかりやすく説明させていただきます。
- 遺言書作成について
-
16万5,000円~22万円(税込)
- ※公正証書遺言作成の場合、公証役場への手数料及び証人費用が別途発生致します。
- 相続放棄について
-
基本料金
- :11万円(税込)
追加料金
- :相続人が1人増える度に5万5000円(税込)を加算
料金の上限額
- :なお、相続人が被相続人の配偶者や子の場合、人数が多数であっても上限は22万円(税込)となります。
遺産の調査(無料)
- :当事務所では、依頼者の方からご事情をお聞きした後、原則として全ての案件につき、弁護士が財産の調査をした方がよいかどうかを検討します。
その後、弁護士の判断で遺産調査をお勧めする場合があり ます。この場合の調査は無料です。
調査を行うことで、財産が見つかり、相続放棄をせず、相当の遺産を獲得できる場合があります。
- 任意整理(貸金等の債務の話し合いによる解決)について
-
着手金
- ・債権者が5社までの場合:16万5,000円(税込)
- ・債権者が6社以上の場合:5社から1社増える毎に
3万3,000円(税込)加算
報酬金
- ・債権者からの請求を減額した場合:
残元金(利息制限法超過利率の場合は、いわゆる引き直し計算後の残元金)の全部または一部の請求を免れたときは、その請求を免れた金額の11%(税込) - ・過払利息などの返還を受けた場合:
過払金の返還を受けたとき(訴訟によるときを含む)は返還を受けた過払金の22%(税込)
- 個人再生について
-
弁護士費用(着手時のみの支払い)
: 原則33~55万円(税込)
- ※実際の弁護士費用は、事件の難易度(債権者の数、債務額、困難債権者の有無、再生計画認可の難易度等)を考慮し、増減する場合があります。
- 破産事件について
-
弁護士費用(着手時のみの支払い)
・個人破産(同時廃止):38万5,000円(税込)~
・個人破産(管財事件):55万円(税込)~
・法人破産:110万円(税込)~- ※実際の弁護士費用は、事件の難易度(債権者の数、債務額、困難債権者の有無、再生計画認可の難易度等)を考慮し、増減する場合があります。
- 離婚請求について
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着手金:原則38万5,000円(税込)
報酬金(離婚が成立した場合):38万5,000円(税込)
- ※財産分与や慰謝料、養育費などをもらう場合には、その金額を経済的利益として加算して報酬を算定します。
詳しくは相談時または依頼時に説明します。
- ※財産分与や慰謝料、養育費などをもらう場合には、その金額を経済的利益として加算して報酬を算定します。
費用に関するよくあるご質問
- 《分割払い》はできますか?
-
着手金の分割払いは可能ですか?
着手金は原則、一括払いです。しかしケースによっては分割払いも可能です。
遠慮なくお申し出ください。
- 《減額》はできますか?
-
着手金の減額は可能ですか?
簡単なケースでは着手金は減額をします。また、相続事件では、当初の着手金を減額し、その差額分を報酬に上乗せして支払うという扱いも可能です。
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