事務所ブログ

あの法律はここに注目!

隣に幽霊屋敷があったら、どうすればいい?

外部リンク:危険な空き家は全国に40万戸も 撤去が進まない深刻な事情

通勤途中に空家がある。
長年放置されており、瓦はずれ落ち、壁の一部は崩壊し、窓ガラスは破れている。
もし不審者が入ったら、火事になったらと、隣家の人は、不安でいっぱいだろう。
さて、どうするか?
一番、先に思いつくのは、市町村役場に行って《隣の家、放置されています。怖くて不安です。何とかなりませんか》と相談・お願いに行くことだろう。

2015年に「空き家対策特別措置法」が制定された。
この法律で、倒壊の危険や衛生上の問題がある空家(「特定空家」と言われる)場合、自治体が所有者に助言指導したり、強制的に撤退を促すことができるようになった。
記事によると、このような特定空家は全国に少なくとも40万戸あるようだが、自治体が指導助言したのは3年半で1万3084件(約3%)、強制的に撤去したのは29件(約0.007%)という結果で、危険な空き家の撤去はほとんど進まずむしろ増え続けているようだ。

今回の記事には《空き家といっても賃貸や売却ができ、生き返る住宅は空き家とは言いません》という意見が記載されている。
実は前記措置法ができたときに、当事務所の弁護士が不動産業者の団体と特定空家問題で話をしたことがある。
私が《特定空家は商売になりませんか?》とストレートに聞いたら、そのときの業界の人の回答も《売れる物件なら特定空家にならない》という同じ考えだった。

今回の措置法の記事は、法律は作ったから、問題が解決するわけではないということを示すよい例のようだ。
放置しておれば、固定資産税を重くするだけではなく、多額の罰金がかかり、それを考えると取り壊す方がよいという撤去の動機になるような制度が必要だろう。
また、取り壊しについては、所有者全員の同意ではなく、一部の者の同意でよいとすることも考えてもよい。
更に最後の切り札である自治体の強制撤去(代執行)がより手間や費用がかからないように手続きを劇的に簡素化するなど、思いきった措置も講ずる必要がある。
少子化、過疎化の中、より大胆な措置を打ち出した法律を作らないと、特定空家はなくならない。
(弁護士 大澤龍司)

事務所ブログを検索

月別アーカイブ

お電話またはメールフォームからお気軽にご連絡ください! 各種ご相談・お問い合わせ窓口

お電話でのお問い合わせ
06-6361-6017 ※番号をタップすると電話発信します

受付時間:月~金(祝日を除く) 9:30〜17:30