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ここが相続の勘所

相続法改正ブログの第6回は、「自筆証書遺言の方式緩和」

相続法改正ブログの第6回の内容をご紹介します。

今回の記事は「自筆証書遺言の方式緩和」についてです。

自筆で遺言書を作成するとき、「〇〇は長男に、××は二男に…」などと、全部を自筆で書くのが面倒でした。
しかし、財産目録をパソコンで作成することが可能に!

詳しくはリンク先の記事をご覧ください。

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