相続法改正ブログの第11回は、「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」。
被相続人の長男の妻が、長年にわたり、介護をしていた場合。
これまでは、「長男の妻は相続人ではない」との理由で、通常は遺産をもらえませんでした。
しかし今後は、他の相続人に金銭(特別寄与料)を請求できます!
詳しくはリンク先のブログ記事にてご確認ください。
受付時間:月~金(祝日を除く) 9:30〜17:30
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被相続人の長男の妻が、長年にわたり、介護をしていた場合。
これまでは、「長男の妻は相続人ではない」との理由で、通常は遺産をもらえませんでした。
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