(記事の概略 2011.12.8読売新聞夕刊より)
強制執行妨害罪に問われた安田好弘弁護士について、最高裁判所は検察・被告側双方の上告を棄却する決定をし、罰金50万円とした二審・東京高裁判決が確定する。
弁護士法は、禁固以上の刑が確定した場合に資格を失うと規定しているため、判決確定後も弁護士を続けられる。
(所内の雑感)
事務員:弁護士の資格について、弁護士法ではどのように決まっているのですか?
弁護士:弁護士法では、弁護士が資格を失うのは、禁固以上の刑に処せられた場合と定めているので、有罪となっても罰金刑の場合は、弁護士の資格はなくなりません。
弁護士の資格は、特例はありますが、司法修習生の修習を終えた者が得ることができるのが原則です。そのため、多くは、司法試験を受験し、合格後に司法修習という研修を経て弁護士になるのが通常です。
ただ、弁護士の資格を得ただけでは、弁護士として業務はできません。
弁護士として業務を行うためには、日本弁護士連合会の弁護士名簿に登録する必要があります。
(佐々木)