(平成24年2月1日 47NEWSから)
http://www.47news.jp/CN/201202/CN2012020101001368.html
(記事の要約)
NHK受信料の消滅時効が問題となった訴訟の控訴審で、旭川地裁は、消滅時効を5年であると判断し、NHKの請求を棄却した。NHK受信料の消滅時効を5年と判断したのは2例目であり、NHKは上告した。
(弁護士のコメント)
記事によると、NHK受信料は家賃と同じ様なものだから、家賃と同様に5年で消滅する、という理由らしい。
何年か前に、NHKの受信料不払いに対して法的措置をとるというニュースを見た憶えがあるが、それを思い出させる記事である。
家賃は5年間放っておくと消滅してしまう。その理由は、不定期に払われるお金と違い、定期的に支払われる家賃などは普段から細かく管理されており、長年放置することはまずないだろう、ということにある。たしかに、NHK受信料も毎月決まった受信料を払う点では家賃とよく似ている。
しかし、NHKにとっては少し厳しすぎるかも知れない。受信料を5年くらい延滞したところで金額はせいぜい1人10万円弱。しかも、公共の機関であるNHKが裁判を起こすことに対する世間の目もあったことが災いしたことになる。
記事によると第一審の旭川簡裁は時効を10年と判断しているほか、裁判所の判断も分かれている。結果が気になるところだが、まだまだ決着を見るのは先のようである。