当事務所が扱う相続案件の中で、最も激しく対立するのは
《後妻と先妻の子》の争いです。
ほとんどの場合、《遺産はすべて後妻に相続させる》という遺言書が作成されている。
先妻の子側では「お父さんがそんなことを書くはずがない」、「遺言書が偽造された」と争うことになる。
また、残された財産が少ない場合、更に紛争が激化する。
「後妻が財産を取り込んで、隠している」と考えるからです。
そこで、弁護士からのアドバイス…
相続人が後妻と先妻の子である場合には、遺言書を絶対に書いておきましょう。
また、遺言書の内容にも次のような配慮が必要です。
① 遺言書は公正証書遺言にする。
② どんな相続人にも、遺留分程度の財産は渡す。
③ 財産がどのような形であるか(どこの銀行のどの支店に預金がある…等)も記載する。
④ 遺産の分配内容について、「なぜそのようにしたのか」という気持ちを書く。
せっかく、がんばって、財産を残したのに・・・それが家族間の紛争の種になる。
そんな不幸を避けるために、ぜひ遺言書をお作りになることをお勧めします。
(大澤龍司法律事務所だより№2より)