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東電社員殺害、再審開始と刑執行停止認める 東京高裁

平成24年6月7日(木)朝日新聞デジタルから
http://www.asahi.com/national/update/0607/TKY201206070123.html

(記事の要約)
1997年に起きた東京電力女性社員殺害事件の再審請求審で、東京高裁は、再審開始を認める決定をするとともに、刑の執行停止も認めました。

(所内の雑感)
弁護士&事務事務員:「刑の執行停止」とはどういうことですか?無期懲役が停止になると、すぐに釈放されるのですか?
弁護士:再審請求審で、再審開始の決定とともに刑の執行停止も認めました。
これが確定すれば、再審が開始されます。
そして、無期懲役刑の執行も停止されて釈放になりますが、本件は、被告人が外国人で母国への強制退去の問題等もあったことから、一審無罪判決後も勾留されているので、刑の執行停止が確定しても、再度勾留される可能性もあります。
事務員:最近、この件に限らず「再審」の話題が多いように思います。
弁護士:再審といえば、検察の証拠の取扱や取調べなどが問題になるケースが多いですが、冤罪は絶対にあってはならないことですので、有罪無罪に関わり得る証拠等は全て開示した上で十分に審理するべきです。
また、迅速に手続も進めてもらいたいと思います。

(佐々木)

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