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生活保護の不正受給と受給拒否

平成24年6月20日埼玉新聞から
http://www.saitama-np.co.jp/news06/20/03.html

(記事の要約)
生活保護の受給申請を1年半にわたって拒絶され、受給決定が出た後も理由なく保護を打ち切られたことを理由に国家賠償を求めた裁判で、19日、本人尋問がさいたま地裁で行われた。

(事務所内の会話)
事務員:最近は生活保護の不正受給のニュースが多いですね。
弁護士:たしかによく見ますね。ですが、ニュースにならなくとも、生活保護は昔から不正受給の抑制と申請拒否とのせめぎ合いが問題でしたからね。
事務員:昔からある問題なんですね。申請拒否にはどんな理由があるのですか?
弁護士&事務2弁護士:よく問題となるのは、今世間で言われている扶養義務者がいるケースや、まだ働ける年齢だということで拒否されるケースでしょうね。ただ、実際に扶養を受けられない場合や、実際に働き口がない場合とは別問題として考える必要があるのではないかと思います。そのほか、ホームレスの方は住所が不定なため、住民と扱ってもらえないケースや、借金返済で生活費にも困っている人が生活保護を受けられないケースなどいろいろあります。
事務員:それらは不当な申請拒否なのですか?
弁護士:全部が不当とは言いませんし、役所の方にも、受給者のために親身になっていただける方がいらっしゃいます。ただ、生活保護は自治体の財政を圧迫する事情となりうるため、必ずしも手厚いサービスがしづらい部分があるのではないでしょうか。
事務員:逆に、不正受給のケースはどうでしょうか?
弁護士:さきほどと逆に、扶養を受けていながら、扶養を受けていないかのように装うケースが多いでしょうね。
事務員:こういったケースが増えるとますます審査が厳しくなり、本来受給が必要な人が受けられなくなりますよね。
弁護士:そうですね。不正受給の防止は公的給付全般に言えることですが、生活保護という制度は、他に手段がない方の最後のセーフティネットであることを知っていただき、不正受給になるような受給はやめていただくという、当然の倫理観が制度の運用に必要なのでしょう。

(北野)

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