慰謝料とはそもそも何か(弁護士 北野英彦)
1.そもそも慰謝料とはなにか?
交通事故による損害賠償には、「治療費」「休業損害」「慰謝料」など様々な賠償の項目がありますが、中には賠償金の全てを「事故の慰謝料」などと呼ぶ人もいます。
しかし、我々が法律上「入通院慰謝料」と呼ぶのは、あくまで交通事故によるケガの痛みに苦しみ、辛い思いをしたことに対する賠償のことです。
病院に支払う「治療費」や事故で仕事を休んで減った給料の穴埋めとなる「休業損害」とは別の損害です。
2.慰謝料には2つの種類がある
慰謝料には一般に2つの種類があります。
①入通院慰謝料 ・・・ケガで病院に通えばみなさんもらえる慰謝料
(※傷害慰謝料とも呼びます。)
②後遺障害慰謝料 ・・・後遺障害が認められた人だけもらえる慰謝料
※このほか「死亡慰謝料」「近親者慰謝料」というものもありますが今回は割愛します。
①入通院慰謝料と②後遺障害慰謝料は、どちらもケガの痛みや辛さに対する賠償ですが、交通事故の被害者の中には、
①入通院慰謝料だけしかもらえない人
①入通院慰謝料に加え、②後遺障害慰謝料までもらえる人
の2種類の方がいらっしゃいます。
なぜこのような違いが出てくるのでしょうか。まずは2つの慰謝料の違いや種類を説明しましょう。
①入通院慰謝料は、事故の後に入院や通院をしている期間の痛み
②「後遺障害慰謝料」は、後遺障害が残った後の痛み
を対象とする点で違いがあります。
これを図で表しますと、次のようなイメージになります。
この図からわかるように、
①入通院慰謝料は治療終了前
②後遺障害慰謝料は治療終了後
という違いがあります。
ただ、「後遺障害慰謝料」はあくまで後遺障害が残った人だけがもらえる特別な損害ですし、誰もが後遺障害が残るとは限りません。
もちろん、後遺障害が残らず、完全にケガが治るに越したことはありませんが、慰謝料が認められた方が賠償金額としては増えることになります。
そのため、交通事故の損害賠償においては後遺障害の認定が極めて重要だと言われています。
この慰謝料の支払額は入院や通院の回数や期間をベースに計算するのですが、その計算基準には3つの基準があると言われています。
(3つの基準)
①自賠責基準(自賠責保険という必要最低限の賠償基準。最も低額。)
②任意保険基準(通常、被害者本人に提案される基準。中間的な金額。)
③裁判基準(通称「弁護士基準」。裁判所が使う基準で、最も高額。)
次回は、この3つの基準について詳しく解説していきたいと思います。