日経ネットから
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20100216AT5C1503D15022010.html
(記事の要約)
15日、大阪地裁が、タクシー強盗傷害など8つの罪で起訴された被告人について、裁判員裁判対象事件(重い犯罪)とそれ以外の事件(軽い事件)を分けて別の日に審理する決定をした。
(新人弁護士のコメント)
「もし裁判員裁判に選ばれたら、何日も仕事に行けないのか?」
こんな不安を持つ人も多いだろう。筆者の親しい人も、以前裁判員名簿登録の通知が届いた際にあたふたしていた。
記事の決定をかんたんに説明すると、今回は審理する事件が多いので、一般の裁判員が審理する事件は重大事件だけにしぼり、他の事件はプロの裁判官が前もって有罪無罪を審理しておこう、というものである。量刑の判断は、重大事件が有罪か無罪か決まってからまとめて行う。
このように、事件を分けると裁判員は他の罪について証人や被告人の話を聴かないままだし、相場より量刑が重くなりやすいとも言われる。
しかし、全事件を裁判員裁判にすれば何週間もかかる。一般の人が仕事も休んで参加することを考えれば、今回のような扱いもやむを得ない。あとは裁判員の理性的な判断に委ねるしかないのだろう。
(先輩弁護士のコメント)
弁護士A: 裁判員には負担でも、全ての事件に関与してもらわないと裁判員裁判の意味がないと思う。裁判員の手間のために肝心の判決がおかしな量刑になってしまっては本末転倒だ。
弁護士C: 裁判員の負担は考えるべきだし、今回は他の事件が小さいので、そこまで裁判員を付き合わせなくともよい。ただ、裁判員に負担となってもじっくりやるべき事件もあると思う。
弁護士B: そういえば、昔から裁判所は、別々に裁判すると罪が重くなりやすい、ということで、同じ被告人の事件なら一緒に審理してきた経緯がある。別々に裁判したら罪の重さが変わる、というのは一般の人には理解できるのだろうか。
弁護士ABC いずれにせよ、面白い問題だ。新人弁護士に勉強させよう!
(新人弁護士のつぶやき)
なにやら先輩弁護士の全員一致で宿題が出そうな模様ですが、それはさておき、裁判員裁判の問題は奥深いところがあります。また別の機会に、裁判員裁判の問題を取り上げてみたいと思います。