(YOMIURI ONLINEから)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100402-OYT1T01119.htm?from=nwla
(記事の要約)
「財産を差し押さえられます」と書いたはがきが送られてきたので、電話すると、「弁護士」を名乗る男を紹介された。「弁護士」を名乗るその男は、70歳代女性に「財産を差し押さえられるから私に預けてくれ」という趣旨の話をして70歳代女性の財産を受け取ったまま行方不明になった。
(新人弁護士のコメント)
この弁護士が本物でもニセ物でも、信用第一の我々にとっては迷惑な話である。
以前、筆者の携帯電話にも「社団法人債権○○協会」とか、「民法○○条に基づき督促手続を行います」といった意味不明なメールが時々来ていた。このような連絡が来たら要注意である。
(先輩弁護士の対談)
弁護士A 「ちなみに、アダルトサイトからの架空請求にひっかかるのは、アクセスした心当たりがある人が多いそうですね。」
弁護士B「人には相談しづらい内容だからこそ、架空請求に応じてしまう人がいるのかもしれませんね。」
弁護士C「以前、(右の)写真にあるようなはがきが届いたという相談がありました。まずタイトルからして『民事訴訟裁判税務』なんて言葉は法律にはありませんね。」
弁護士A「『民法指定消費料金』なんて言葉も聞いたことがありませんね。」
弁護士B「『連絡下さい』という表現に止めているところが巧妙ですね。これを『支払ってください』と書くと詐欺罪に問われかねない。」
弁護士C「今回の事件でも、身近なところに弁護士がいれば、その人に相談するなりして被害を防げた可能性がある。今回の事件の背景には、周りにいつでも相談できる弁護士がいなかった、というところにあるのではないだろうか・・・。」
(新人弁護士のつぶやき)
このようなはがきは、我々から見れば、取り合う必要もないはがきです。しかし、このはがきから、架空請求の背景に、我々弁護士と一般の方々との距離、という問題があることを気づかされた思いがしました。