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ここが相続の勘所

内縁の妻(夫)は相続できないの?~遺言書編~

当事務所には、相続に関して数多くの法律相談が寄せられます。
その中で、難しい問題が生じるのが、入籍せず内縁関係(事実婚)を継続していた奥さんから「私には遺産は入らないのですか」という相談です。
(法定)相続は、法律上の配偶者(夫婦)や親族(親子兄弟等)に財産を受継させる制度です。
ですから、事実婚の夫婦の一方が死亡した場合、残された妻(夫)には、いくつかの例外を除き、基本的には、遺産を受け継ぐことが出来ません。
そのため、お亡くなりになった配偶者に子供、親、兄弟が居れば、そちらに財産が流れてしまうので、思わぬ生活環境の変化を被ることもあります。
では、内縁の妻(夫)は、遺産を一切相続できないのでしょうか。
そんなことはありません。遺言書に遺産を「内縁の妻(夫)に相続させる」と書いてもらっていれば、事実婚でも相続は可能です(但し、遺留分による制限を受ける場合があります)。
内縁関係にある方は、是非、相続が開始する前に、遺言書を書いてもらってください。配偶者のことを考えると、ご自身でも遺言書を書いておかれることをおすすめします。
遺言には、公正証書遺言や、自筆証書遺言など複数の方式があります。
ご高齢やご病気により、相続の発生(一方配偶者の死亡)を現実に考える時期に来ている人は公正証書遺言が確実です。
ただ、公正証書遺言であっても、記載内容によっては、せっかく作ったのに効力が認められないこともあります。より確実を期すためには、専門家に相談することをおすすめします。(浩)

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