ここが相続の勘所 2019.08.05 相続法改正ブログの第3回 相続法改正ブログの第3回は「持戻し免除の意思表示の推定」です。 居住用不動産を贈与されても、その分は遺産に持ち戻さなくていいんです! 詳しくはぜひ相続ブログをご覧ください。
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