事務所ブログ

ここが相続の勘所

遺留分制度の見直し(相続法改正ブログ第9回の紹介)

相続法改正ブログの第9回は、「遺留分制度の見直し」。

例えば、不動産が遺贈されていた事案で、遺留分減殺請求がなされた場合、
現物を返還してもらわず、遺留分侵害額に相当する金銭のみを請求することができることに!

また、特別受益は相続開始前10年間にされたものに限り対象となります。

大幅な変更になりますので、詳しくはリンク先のブログ記事にてご確認ください。

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