相続法改正ブログの第9回は、「遺留分制度の見直し」。
例えば、不動産が遺贈されていた事案で、遺留分減殺請求がなされた場合、
現物を返還してもらわず、遺留分侵害額に相当する金銭のみを請求することができることに!
また、特別受益は相続開始前10年間にされたものに限り対象となります。
大幅な変更になりますので、詳しくはリンク先のブログ記事にてご確認ください。
受付時間:月~金(祝日を除く) 9:30〜17:30
相続法改正ブログの第9回は、「遺留分制度の見直し」。
例えば、不動産が遺贈されていた事案で、遺留分減殺請求がなされた場合、
現物を返還してもらわず、遺留分侵害額に相当する金銭のみを請求することができることに!
また、特別受益は相続開始前10年間にされたものに限り対象となります。
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