相続に関して、近い親族グループと遠い親族グループとの間で第1次相続紛争が生じ、その期間中は、敵グループに対抗するために、グループ内の各構成員が互いに協力しているのですが、第1次相続紛争が終結すると、グループ内の構成員間で第2次相続紛争が生じることがあります。
他にも、多数の相続人が、相続した共有不動産を一緒に売るに際し、多数人の共有名義であるよりも、単独名義の方が売りやすいと考え、相続人の代表者1名の名義で登記をして、売買することがあります。
その後に、相続人の代表者が、売買代金を使い込んでしまうということもあるそうです。
依頼を受ける弁護士としては、目の前の紛争の解決だけを考えているのでは不十分です。その後に生じるかもしれない紛争も視野に入れて、紛争予防策を講じておく必要があります。
先を見通す力と、適切な紛争予防策を構築できる力を身に付けられるよう頑張ります。
(弁護士 武田和也)