バブル時代(昭和60年代)にリゾート会員権を買った人が今、困っています。
《ホテルは利用しないのに、会費や固定資産税を支払うのがものすごく負担だ!》、
なんとかできないのかという相談をよく受けます。
会員権を譲渡したいと思っても
・会員自身が譲渡先を探す必要がある
・手続き費用として50~60万円が必要
と言われます。
私(弁護士大澤龍司)は平成10年代にT社というリゾート経営していた会社の破産管財人をしました。
その経験を活かして、会員権問題に取り組んでいます。
リゾートホテルの会員権についてのあなたの悩みにお答えします。
リゾートホテルの会員権で困っていませんか?
法律相談料 11,000円(税込)
電話 06-6361-6017
メールアドレス:osawa@law.email.ne.jp
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